刑法だゾウ ver.1.2
刑法第51条

別々に判決が出たら合わせるが、上限があるゾウ

第一編 総則 / 第九章 併合罪 / 併合罪に係る二個以上の刑の執行

別々の裁判で刑が出たら、合わせて受けることになるゾウ。ただし合計しても、いちばん重い罪の上限の1.5倍までゾウ。

ほんとうの条文を見るゾウ

併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

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