刑法第51条
別々に判決が出たら、合わせて執行するゾウ。でも上限があるゾウ
併合罪について2つ以上の裁判があったときは、その刑を合わせて執行するゾウ。ただし有期拘禁刑の執行は、いちばん重い罪の上限の1.5倍を超えられないゾウ。
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併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
2 前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。