刑法だゾウ ver.1.2
刑法第137条

あへん煙を吸う道具を扱っても、罪になるゾウ

第二編 罪 / 第十四章 あへん煙に関する罪 / あへん煙吸食器具輸入等

あへんを吸うための道具を、外国から持ちこんだり、作ったり、売ったり、売るために持っていたりする罪ゾウ。

やぶると3月以上5年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

でシェア

キーワードでさがす / 全301条の一覧