刑法第137条
あへん煙を吸う道具を扱っても、罪になるゾウ
あへんを吸うための道具を、外国から持ちこんだり、作ったり、売ったり、売るために持っていたりする罪ゾウ。
やぶると3月以上5年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
あへんを吸うための道具を、外国から持ちこんだり、作ったり、売ったり、売るために持っていたりする罪ゾウ。
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。