刑法第156条
公務員が、うその公文書を作ったら罪ゾウ
公務員が職務に関し、使う目的でうその文書や電磁的記録を作ったり、変造したりした罪ゾウ。刑は第154条・第155条の例によるゾウ。
ほんとうの条文を見るゾウ
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。
公務員が職務に関し、使う目的でうその文書や電磁的記録を作ったり、変造したりした罪ゾウ。刑は第154条・第155条の例によるゾウ。
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。