刑法だゾウ
刑法第175条

わいせつな物を配ったり、公開したら罪ゾウ

第二編 罪 / 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪 / わいせつ物頒布等

わいせつな文書・図画・記録媒体などを配ったり、公然と陳列した罪ゾウ。ネットでの送信による頒布も同じゾウ。有償で配る目的での所持・保管も罪になるゾウ。

  • データをサーバーに置いて見られる状態にすることも「公然陳列」になりうるゾウ
やぶると2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または拘禁刑と罰金の併科
ほんとうの条文を見るゾウ

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

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