刑法第184条
配偶者がいるのに、また結婚したら重婚罪ゾウ
配偶者のある人が重ねて婚姻した罪ゾウ。相手方となって婚姻した人も同じゾウ。
- 戸籍が二重の婚姻を通さないので、実際に問題になるのは外国での婚姻がからむ場面ゾウ
やぶると2年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
配偶者のある人が重ねて婚姻した罪ゾウ。相手方となって婚姻した人も同じゾウ。
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。