刑法第247条
任された仕事で裏切って損させたら、背任罪ゾウ
人のために仕事を任されている人が、自分や第三者の得のため、あるいは相手に損をさせるために、任された役目に背いて、その人に財産の損を出させる罪ゾウ。銀行の不正融資が典型ゾウ。
- 銀行の不正融資などが典型ゾウ
- 会社の役員なら、会社法の特別背任罪でさらに重くなるゾウ
やぶると5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。