刑法第247条
任された仕事で裏切って損させたら、背任罪ゾウ
他人のためにその事務を処理する人が、自分や第三者の利益を図る目的、または本人に損害を加える目的で任務に背き、本人に財産上の損害を与えた罪ゾウ。
- 銀行の不正融資などが典型ゾウ
- 会社の役員なら、会社法の特別背任罪でさらに重くなるゾウ
やぶると5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。