刑法第65条
身分がなくても、身分のある人に加われば共犯になるゾウ
公務員など特定の身分があってはじめて成り立つ罪に加わったときは、身分のない人でも共犯になるゾウ。身分によって刑の重さが変わる罪では、身分のない人には通常の刑を科すゾウ。
- 公務員でない人でも、収賄に加われば共犯になりうるゾウ
- 業務上横領に加わった部外者は、単純横領の刑になるゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。