刑法だゾウ ver.1.2
刑法第149条

日本で流通している外国のお金を偽造しても、罪ゾウ

第二編 罪 / 第十六章 通貨偽造の罪 / 外国通貨偽造及び行使等

日本の中で使われている外国のお金を、使うつもりでニセモノに作る罪ゾウ。ニセ札を使ったり、人に渡したり、持ちこんだりするのも同じゾウ。

やぶると2年以上の有期拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

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