刑法第252条
預かっている物を自分のものにしたら、横領罪ゾウ
自分が預かっている他人の物を、自分のものにしてしまう罪ゾウ。盗むのではなく「返さない」形ゾウ。集めた会費や、預かった売上金を使いこむのがここゾウ。
- 盗むのではなく「預かっているものを返さない」形ゾウ
- 集めた会費や、預かった売上金を使いこむのがここゾウ
やぶると5年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。