刑法第116条
うっかり火を出して燃やしたら、失火罪ゾウ
失火によって、人の住む建物や他人の建物などを焼損した罪ゾウ。自分の物でも公共の危険を生じさせれば同じゾウ。
- 日本の失火は、民事では失火責任法で救われるが、刑事ではここで罰金になるゾウ
やぶると50万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。