刑法第256条
盗品と知って受け取ったら、罪になるゾウ
盗品など、財産犯で得られた物をただでもらった罪ゾウ。運んだり、保管したり、有償で買い取ったり、売却をあっせんしたりした場合は、さらに重くなるゾウ。
- 盗んだ本人でなくても罪になるゾウ
- フリマで「安すぎる」と気づきながら買うと、ここに触れうるゾウ
- 有償譲受け以降は拘禁刑と罰金が必ず併科されるゾウ
やぶると無償譲受けは3年以下の拘禁刑。運搬・保管・有償譲受け・あっせんは10年以下の拘禁刑および50万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。