刑法だゾウ
刑法第10条

刑の重い・軽いは、この順番で決めるゾウ

第一編 総則 / 第二章 刑 / 刑の軽重

主刑の重さは第9条の並び順で決まるゾウ。同じ種類の刑どうしなら、上限が長い(多い)ほうが重く、上限が同じなら下限が長い(多い)ほうが重いゾウ。

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主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

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