刑法だゾウ
刑法第185条

賭けごとは罪ゾウ。ただし「その場の遊び」は別ゾウ

第二編 罪 / 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 / 賭博

賭博をした罪ゾウ。ただし、その場かぎりの娯楽に使う物を賭けただけのときは罰しないゾウ。

  • お金や、換金できる物を賭けたら成立しうるゾウ
  • 負けたほうがジュースをおごる程度なら、ただし書きで外れるゾウ
  • 海外のサイトでも、日本から賭ければ日本で賭けたことになるゾウ
やぶると50万円以下の罰金または科料
ほんとうの条文を見るゾウ

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

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