刑法第95条
仕事中の公務員に暴力や脅しを向けたら、公務執行妨害ゾウ
公務員が職務を執行しているときに、暴行や脅迫を加えた罪ゾウ。処分をさせる/させないため、あるいは辞めさせるために暴行・脅迫した場合も同じゾウ。
- ケガをさせなくても、暴行や脅迫があれば成立するゾウ
- 「職務の執行中」であることが要るゾウ。休憩中の警察官への暴行は暴行罪ゾウ
- 現場では「公妨」と呼ばれるゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。