刑法だゾウ
刑法第168条

印章の不正使用は、未遂でも罰するゾウ

第二編 罪 / 第十九章 印章偽造の罪 / 未遂罪

第164条2項・第165条2項・第166条2項・第167条2項の罪の未遂を罰するゾウ。

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第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。

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