刑法第19条の2
物を没収できないときは、そのぶんのお金を取り上げるゾウ
犯罪で得た物やその対価を、使ってしまったなどで没収できないときは、その値段にあたるお金を取り上げる(追徴する)ことができるゾウ。
ほんとうの条文を見るゾウ
前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
犯罪で得た物やその対価を、使ってしまったなどで没収できないときは、その値段にあたるお金を取り上げる(追徴する)ことができるゾウ。
前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。