刑法第7条
刑法でいう「公務員」と「公務所」は、こういう意味ゾウ
公務員とは、国や地方公共団体の職員のほか、法令で公務についている議員・委員などをいうゾウ。公務所とは、公務員が仕事をする役所などの場所をいうゾウ。
- 市議会議員も、審議会の委員も「公務員」ゾウ
- みなし公務員(公団・独法の職員など)は、それぞれの法律で足されているゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。