刑法第62条
手伝った人は「従犯」になるゾウ
正犯を手伝った(幇助した)人は従犯になるゾウ。従犯をそそのかした人にも、従犯の刑が科されるゾウ。
- 道具を貸す、下見をする、送迎する——実行そのものでなくても幇助になるゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
正犯を手伝った(幇助した)人は従犯になるゾウ。従犯をそそのかした人にも、従犯の刑が科されるゾウ。
正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。