刑法第106条
大勢で集まって暴れたら、騒乱罪ゾウ
多数の人が集まって暴行や脅迫をした罪ゾウ。首謀者・指揮した人・付き従っただけの人で、刑が三段階に分かれているゾウ。
やぶると首謀者は1年以上10年以下の拘禁刑。指揮した者・率先して勢いを助けた者は6月以上7年以下の拘禁刑。付和随行した者は10万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。