刑法第172条
うその告訴で人を陥れたら、重い罪ゾウ
人に刑事や懲戒の処分を受けさせる目的で、うその告訴・告発・申告をした罪ゾウ。
- 刑の重さは偽証罪と同じゾウ。冤罪をつくる行為だからゾウ
- 「被害届を出しただけ」でも、うそなら成立しうるゾウ
やぶると3月以上10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
人に刑事や懲戒の処分を受けさせる目的で、うその告訴・告発・申告をした罪ゾウ。
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。