刑法第205条
けがをさせて死なせたら、傷害致死ゾウ
身体を傷害して、その結果として人を死亡させた罪ゾウ。殺すつもりがなかった点が、殺人罪との分かれ目ゾウ。
やぶると3年以上の有期拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
身体を傷害して、その結果として人を死亡させた罪ゾウ。殺すつもりがなかった点が、殺人罪との分かれ目ゾウ。
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。