刑法だゾウ
刑法第205条

けがをさせて死なせたら、傷害致死ゾウ

第二編 罪 / 第二十七章 傷害の罪 / 傷害致死

身体を傷害して、その結果として人を死亡させた罪ゾウ。殺すつもりがなかった点が、殺人罪との分かれ目ゾウ。

やぶると3年以上の有期拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

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