刑法第222条
害を加えると告げたら、脅迫罪ゾウ
生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げて人を脅した罪ゾウ。親族への害を告げた場合も同じゾウ。
- 実際にやるつもりがなくても、告げれば成立しうるゾウ
- 相手が怖がったかどうかまでは要らないゾウ
- 守られるのは本人と親族だけゾウ。友人への害を告げても、この条には入らないゾウ
やぶると2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。