刑法第225条
目的があって連れ去ったら、もっと重いゾウ
営利・わいせつ・結婚・生命身体への加害の目的で、人を略取または誘拐した罪ゾウ。
やぶると1年以上10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
営利・わいせつ・結婚・生命身体への加害の目的で、人を略取または誘拐した罪ゾウ。
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。