刑法だゾウ
刑法第134条

医者や弁護士が、仕事で知った秘密を漏らしたら罪ゾウ

第二編 罪 / 第十三章 秘密を侵す罪 / 秘密漏示

医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・弁護人・公証人、またはその職にあった人が、正当な理由なく業務上知った人の秘密を漏らした罪ゾウ。宗教職も同じゾウ。

  • 条文に挙がっている職業だけが対象ゾウ。ほかの職業の守秘義務は別の法律にあるゾウ
やぶると6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

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