刑法第45条
まだ決着していない罪は、まとめて裁くゾウ
まだ裁判で決着していない罪が2つ以上あるときは、まとめて1回で裁くゾウ。すでに拘禁刑以上の判決が固まった罪があるときは、その罪と、判決が固まる前にやった罪だけがひとまとめになるゾウ。
- まとめて裁くことで、刑が単純な足し算にならないようにしているゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。