刑法だゾウ
刑法第124条

道や橋をふさいで通れなくしたら、罪になるゾウ

第二編 罪 / 第十一章 往来を妨害する罪 / 往来妨害及び同致死傷

陸路・水路・橋を壊したりふさいだりして、通行の妨害を生じさせた罪ゾウ。人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて重いほうで処断するゾウ。

やぶると2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(死傷させたときは傷害の罪と比べて重いほう)
ほんとうの条文を見るゾウ

陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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