刑法第231条
事実を挙げなくても、公然とけなせば侮辱罪ゾウ
事実を示さずに、公然と人を侮辱した罪ゾウ。2022年の改正で法定刑が引き上げられたゾウ。
- 「バカ」「消えろ」のような、中身のない罵倒がこちらゾウ
- 2022年の改正で拘禁刑・罰金が加わり、公訴時効も1年から3年になったゾウ
- 名誉毀損との分かれ目は、具体的な事実を挙げたかどうかゾウ
やぶると1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料(親告罪)
ほんとうの条文を見るゾウ
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。