刑法第96条の6
公共工事の入札で談合したら、罪になるゾウ
うそや力ずくで、公共工事などの入札を不公正にする罪ゾウ。業者どうしが裏で話をつけて落札者を決める「談合」も、ここに入るゾウ。
- 独占禁止法とは別に、刑法にも談合の罪が置かれているゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金、またはその両方
ほんとうの条文を見るゾウ
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。