刑法第211条
仕事の不注意や、ひどい不注意は重くなるゾウ
仕事として何かをしている人が、そこで求められる注意をおこたって人を死なせたり、けがをさせたりする罪ゾウ。誰が見てもひどい不注意だったときも同じゾウ。医療事故や工事事故がここゾウ。
- 医療事故・工事事故・施設事故がここに入るゾウ
- 「業務」は仕事に限らず、繰り返し行う危険な行為も含むゾウ
やぶると5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。