刑法第186条
習慣的にやったり、賭場を開いたらもっと重いゾウ
常習として賭博をした罪ゾウ。賭博場を開いたり、博徒を集めて利益を図ったりした人は、さらに重くなるゾウ。
やぶると常習賭博は3年以下の拘禁刑。賭博場開張等図利は3月以上5年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
常習として賭博をした罪ゾウ。賭博場を開いたり、博徒を集めて利益を図ったりした人は、さらに重くなるゾウ。
常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。