刑法だゾウ
刑法第225条の2

身代金めあての誘拐は、いちばん重い部類ゾウ

第二編 罪 / 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 / 身の代金目的略取等

家族など安否を心配する人の気持ちにつけこんで、お金を出させる目的で人を略取・誘拐した罪ゾウ。誘拐したあとにお金を要求した場合も同じゾウ。

やぶると無期または3年以上の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

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