刑法第254条
落とし物をネコババしたら、遺失物横領ゾウ
遺失物・漂流物など、持ち主の手を離れた他人の物を横領した罪ゾウ。
- 拾った財布を持ち帰るのがこれゾウ。窃盗より軽いが、れっきとした犯罪ゾウ
- 置き忘れて間もない物は、まだ持ち主の占有下とされ、窃盗になることがあるゾウ
やぶると1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料
ほんとうの条文を見るゾウ
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。