刑法第215条
同意なく堕胎させたら、重い罪ゾウ
女性の嘱託も承諾もないまま堕胎させた罪ゾウ。未遂も罰するゾウ。
やぶると6月以上7年以下の拘禁刑。未遂も罰する
ほんとうの条文を見るゾウ
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
女性の嘱託も承諾もないまま堕胎させた罪ゾウ。未遂も罰するゾウ。
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。