刑法だゾウ
刑法第152条

あとで偽札と気づいて使ったら、罰金は額面の3倍までゾウ

第二編 罪 / 第十六章 通貨偽造の罪 / 収得後知情行使等

受け取ったあとに偽造・変造と知って、それを使ったり人に渡したりした罪ゾウ。刑は額面価格の3倍以下の罰金または科料で、2千円を下回らないゾウ。

  • 自分も被害者だった人が、損を人に回す形ゾウ。だから刑は軽く作られているゾウ
やぶると額面価格の3倍以下の罰金または科料(2千円を下回らない)
ほんとうの条文を見るゾウ

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

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