刑法第123条
堤防を壊したり、水門をこわしたら罪になるゾウ
堤防を決壊させる、水門を破壊するなど、水利の妨害や出水の原因になる行為をした罪ゾウ。
やぶると2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
堤防を決壊させる、水門を破壊するなど、水利の妨害や出水の原因になる行為をした罪ゾウ。
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。