刑法だゾウ
刑法第119条

水を出して人の住む建物を水びたしにしたら、重い罪ゾウ

第二編 罪 / 第十章 出水及び水利に関する罪 / 現住建造物等浸害

出水させて、人が住居に使っている、または現に人がいる建造物・汽車・電車・鉱坑を浸害した罪ゾウ。放火と並ぶ重さゾウ。

やぶると死刑または無期もしくは3年以上の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。

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