刑法だゾウ
刑法第52条

一部が大赦になったら、残りで刑を決め直すゾウ

第一編 総則 / 第九章 併合罪 / 一部に大赦があった場合の措置

併合罪で処断された人が、その一部の罪について大赦を受けたときは、ほかの罪について改めて刑を定めるゾウ。

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併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

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