刑法だゾウ ver.1.2
刑法第52条

一部がおゆるしになったら、残りで決めなおすゾウ

第一編 総則 / 第九章 併合罪 / 一部に大赦があった場合の措置

まとめて裁かれたあと、その一部が大赦(国のおゆるし)になったときは、残った罪だけで刑を決めなおすゾウ。

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併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

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