刑法第224条 未成年者を連れ去ったら、罪になるゾウ 第二編 罪 / 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 / 未成年者略取及び誘拐 未成年者を略取(力ずく)または誘拐(だまし・誘い)した罪ゾウ。 別居中の親が子どもを連れ去る場面でも、問題になることがあるゾウ やぶると3月以上7年以下の拘禁刑 #誘拐#未成年#家 ほんとうの条文を見るゾウ 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。