第一編 総則
第一編 総則
- 第1条日本の中で起きたことには、日本の刑法が届くゾウ
- 第2条国のかたちを揺るがす罪は、外国でやっても追いかけるゾウ
- 第3条日本人が外国でやったら、重い罪は日本でも裁けるゾウ
- 第3条の2外国で日本人が被害にあったら、犯人が外国人でも裁けるゾウ
- 第4条日本の公務員が外国でやった職務の罪も、追いかけるゾウ
- 第4条の2条約で「どこでやっても罰する」と決めた罪は、条約どおりゾウ
- 第5条外国で裁かれても、日本でもう一度裁けるゾウ。ただし刑は差し引くゾウ
- 第6条あとから刑が軽くなったら、軽いほうを使うゾウ
- 第7条刑法でいう「公務員」と「公務所」は、こういう意味ゾウ
- 第7条の2「電磁的記録」は、人の目では読めない記録のことゾウ
- 第8条総則のルールは、ほかの法律の罪にも使うゾウ
- 第9条刑は6種類。重い順に、死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料、それと没収ゾウ
- 第10条刑の重い・軽いは、この順番で決めるゾウ
- 第11条死刑は絞首で、執行まで刑事施設に置くゾウ
- 第12条拘禁刑は1か月から20年。無期もあるゾウ
- 第13条削除された条ゾウ
- 第14条拘禁刑を伸ばしても30年、縮めれば1か月未満までいけるゾウ
- 第15条罰金は1万円から。減軽すればそれ以下もありうるゾウ
- 第16条拘留は1日以上30日未満の、短い身柄の刑ゾウ
- 第17条科料は千円以上1万円未満ゾウ
- 第18条罰金を払えないと、労役場に留め置かれるゾウ
- 第19条犯罪に使った物・犯罪で得た物は、取り上げられるゾウ
- 第19条の2物を没収できないときは、そのぶんのお金を取り上げるゾウ
- 第20条拘留・科料だけの軽い罪では、原則として没収はしないゾウ
- 第21条判決前に勾留されていた日数は、刑に組み入れられるゾウ
- 第22条月や年の数えかたは、カレンダーどおりゾウ
- 第23条刑期は、判決が確定した日から数えはじめるゾウ
- 第24条最初の日は、何時からでも1日と数えるゾウ
- 第25条3年以下の拘禁刑なら、執行を待ってもらえることがあるゾウ
- 第25条の2執行猶予に、保護観察がつくことがあるゾウ
- 第26条猶予中にまた罪を犯したら、猶予は必ず取り消されるゾウ
- 第26条の2取り消すかどうかを、選べる場合もあるゾウ
- 第26条の3ひとつ取り消されると、ほかの猶予も道連れになるゾウ
- 第27条猶予期間を無事に過ごせば、刑の言い渡しは消えるゾウ
- 第27条の2刑の一部だけを猶予する、というやり方もあるゾウ
- 第27条の3一部猶予にも、保護観察をつけられるゾウ
- 第27条の4一部猶予も、あとから罪が出てくれば必ず取り消しゾウ
- 第27条の5一部猶予も、取り消すかどうか選べる場合があるゾウ
- 第27条の6一部猶予が取り消されると、ほかの猶予も取り消されるゾウ
- 第27条の7一部猶予を無事に過ごせば、刑は実際に入った期間だけになるゾウ
- 第28条反省が見えれば、刑期の途中でも出られることがあるゾウ
- 第29条仮釈放中にやらかせば、取り消されるゾウ
- 第30条拘留や労役場留置でも、途中で出られることがあるゾウ
- 第31条言い渡された刑も、放っておけば時効で消えるゾウ(死刑を除く)
- 第32条刑の時効は、無期30年、10年以上なら20年ゾウ
- 第33条執行が止まっている間は、時効も止まるゾウ
- 第34条つかまえたり、取り立てたりすれば、時効はリセットされるゾウ
- 第34条の2何ごともなく年月がたてば、前科は効力を失うゾウ
- 第35条法令にもとづく行為と、正当な仕事は、罰しないゾウ
- 第36条急な攻撃から身を守るためなら、罰しないゾウ
- 第37条どうしようもない危険を逃れるためなら、罰しないゾウ
- 第38条わざとじゃなければ罰しない。でも「知らなかった」は言いわけにならないゾウ
- 第39条善悪の判断がつかない状態でしたことは、罰しないゾウ
- 第40条削除された条ゾウ
- 第41条14歳になっていない子の行為は、罰しないゾウ
- 第42条バレる前に自分から出頭すれば、刑が軽くなることがあるゾウ
- 第43条やりかけて遂げなかったら軽くなる。自分でやめたらもっと軽いゾウ
- 第44条未遂を罰するかどうかは、罪ごとに決めてあるゾウ
- 第45条まだ裁判で確定していない複数の罪は、まとめて扱うゾウ
- 第46条死刑や無期があるときは、ほかの刑は科さないゾウ
- 第47条まとめても、いちばん重い罪の1.5倍までゾウ
- 第48条罰金は、ほかの刑といっしょに科せるゾウ
- 第49条没収は、重い罪になくても軽い罪から拾えるゾウ
- 第50条すでに確定した罪と未確定の罪が混じっていたら、未確定のぶんだけ裁くゾウ
- 第51条別々に判決が出たら、合わせて執行するゾウ。でも上限があるゾウ
- 第52条一部が大赦になったら、残りで刑を決め直すゾウ
- 第53条拘留・科料も、ほかの刑といっしょに科せるゾウ
- 第54条ひとつの行為が複数の罪になるときは、いちばん重い刑で裁くゾウ
- 第55条削除された条ゾウ
- 第56条刑を終えて5年以内にまたやったら、再犯ゾウ
- 第57条再犯の刑は、上限が2倍になるゾウ
- 第58条削除された条ゾウ
- 第59条3回目以降も、再犯と同じ扱いゾウ
- 第60条2人以上でやれば、全員が「やった人」になるゾウ
- 第61条そそのかしてやらせたら、やった人と同じ刑ゾウ
- 第62条手伝った人は「従犯」になるゾウ
- 第63条従犯の刑は、正犯より軽くするゾウ
- 第64条いちばん軽い罪では、教唆も幇助も罰しないゾウ
- 第65条身分がなくても、身分のある人に加われば共犯になるゾウ
- 第66条事情に酌むべきものがあれば、刑を軽くできるゾウ
- 第67条法律上の加重・減軽があっても、そのうえで酌量できるゾウ
- 第68条減軽のしかたは、この計算どおりゾウ
- 第69条刑の種類が複数あるときは、まず選んでから減軽するゾウ
- 第70条1日に満たない端数は、切り捨てるゾウ
- 第71条酌量減軽も、同じ計算でやるゾウ
- 第72条加重と減軽が重なったら、この順番でやるゾウ