刑法第244条
家族のあいだの窃盗は、刑が免除されるゾウ
配偶者・直系血族・同居の親族との間の窃盗や不動産侵奪(未遂を含む)は、刑が免除されるゾウ。それ以外の親族との間なら親告罪ゾウ。親族でない共犯には、この特例は使えないゾウ。
- いわゆる親族相盗例ゾウ。「法は家庭に入らず」という考え方ゾウ
- 同居していない兄弟なら、告訴があれば起訴できるゾウ
- 2025年の改正で、成年後見人が親族でも適用しない扱いが整理されているゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。