刑法第96条の5
報酬をもらってやると、刑が重くなるゾウ
報酬を得る/得させる目的で、人の債務に関して第96条から第96条の4までの罪を犯した罪ゾウ。いわゆる「執行妨害ビジネス」を重く見ているゾウ。
やぶると5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方
ほんとうの条文を見るゾウ
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。