刑法第248条
判断力の弱さにつけこんだら、準詐欺ゾウ
未成年者の思慮の浅さや、人の心神耗弱につけこんで、財物を交付させたり、不法の利益を得たりした罪ゾウ。
- だます行為がなくても、弱みにつけこめば成立するゾウ
やぶると10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
未成年者の思慮の浅さや、人の心神耗弱につけこんで、財物を交付させたり、不法の利益を得たりした罪ゾウ。
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。