刑法第96条の2
差押えを逃れるために財産を隠したり、名義を移したら罪ゾウ
強制執行を妨害する目的で、財産を隠す・壊す・仮装で譲渡する・現状を変えて値打ちを下げる・ただ同然で譲るなどした罪ゾウ。事情を知って受け取った相手も同じゾウ。
- 「差押えの前に他人名義にしておく」は、ここで罪になるゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金、またはその両方
ほんとうの条文を見るゾウ
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為