刑法だゾウ ver.1.2
刑法第233条

うそを流して信用や商売をつぶしたら、罪ゾウ

第二編 罪 / 第三十五章 信用及び業務に対する罪 / 信用毀損及び業務妨害

うそのうわさを流したり、人をだますようなやり方で、その人の信用を落としたり、仕事のじゃまをしたりする罪ゾウ。うその口コミ、いたずら注文、爆破予告がここゾウ。

  • うその口コミや、いたずら注文、爆破予告メールがここに入るゾウ
  • 実際に仕事が止まらなくても、止まる危険が生じれば成立しうるゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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