刑法第6条
あとから刑が軽くなったら、軽いほうを使うゾウ
罪を犯したあとに法律が変わって刑が軽くなったときは、軽いほうの刑が使われるゾウ。逆に重くなったときは、あとの法律はさかのぼって使えないゾウ。
- 「行為の時の法律で裁く」が原則ゾウ。軽くなったときだけ例外にしている
- 2025年の拘禁刑への一本化も、この考え方で整理されたゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
罪を犯したあとに法律が変わって刑が軽くなったときは、軽いほうの刑が使われるゾウ。逆に重くなったときは、あとの法律はさかのぼって使えないゾウ。
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。