刑法第46条
死刑や無期があるときは、ほかの刑は科さないゾウ
併合罪のうち1つが死刑になるときは、ほかの刑は科さないゾウ(没収は別)。1つが無期拘禁刑のときも同じで、罰金・科料・没収だけが残るゾウ。
ほんとうの条文を見るゾウ
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
併合罪のうち1つが死刑になるときは、ほかの刑は科さないゾウ(没収は別)。1つが無期拘禁刑のときも同じで、罰金・科料・没収だけが残るゾウ。
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。