刑法第105条の2
証人におしかけて脅したら、罪になるゾウ
刑事事件の捜査や審判に必要な知識をもつと認められる人や、その親族に対して、正当な理由なく面会を強要したり、強談威迫の行為をした罪ゾウ。
やぶると2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。