刑法第105条の2
証人におしかけて圧力をかけたら、罪になるゾウ
事件のことを知っている人や、その家族に、理由もなく「会え」と迫ったり、おどしたりする罪ゾウ。証言させないための圧力を止める決まりゾウ。
やぶると2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。