刑法だゾウ
刑法第19条

犯罪に使った物・犯罪で得た物は、取り上げられるゾウ

第一編 総則 / 第二章 刑 / 没収

犯罪を組み立てた物、使った物・使おうとした物、犯罪で生まれた物・得た物、その対価として得た物は没収できるゾウ。原則として、犯人以外の人の物は没収できないゾウ。

  • 他人の物でも、事情を知って犯罪後に手に入れたなら没収できるゾウ
  • 没収は付加刑なので、主刑といっしょにしか科せないゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ

次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

でシェア

キーワードでさがす / 全301条の一覧