刑法だゾウ
刑法第241条

強盗と不同意性交等が重なったら、さらに重いゾウ

第二編 罪 / 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 / 強盗・不同意性交等及び同致死

強盗(未遂を含む)をした人が不同意性交等(未遂を含む)もしたとき、またはその逆のときの罪ゾウ。人を死亡させたときは死刑または無期拘禁刑ゾウ。

やぶると無期または7年以上の拘禁刑(人を死亡させたときは死刑または無期拘禁刑)
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強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

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