刑法第34条の2
何ごともなく年月がたてば、前科は効力を失うゾウ
拘禁刑以上の刑を終えた人が、罰金以上の刑を受けないまま10年たてば、刑の言い渡しは効力を失うゾウ。罰金以下なら5年、刑の免除なら2年ゾウ。
- いわゆる「前科が消える」の中身がこれゾウ。資格制限などが解けるゾウ
- 前歴の記録そのものが消えるわけではないゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。